~ 交通事故は少なくなったとはいえ、交通事故による加害者、被害者は
依然大きな数にのぼり、 毎年多くの人が交通事故に巻き込まれています ~
行政書士の交通事故に関する業務としては、自賠責保険(共済)の手続、事故原因調査、損害賠償額計算書・内容証明・示談書等の書類作成をおこない、交通事故被害者の方への支援をおこなうことにあります。
行政書士は他の士業と違って、敷居が低く、「すぐ相談にのってもらえる」「手っ取り早く教えてもらえる」といった安心感や信頼感があります。
交通事故でお困りの方、お悩みの方のご相談をお待ちしております。
交通事故の相談業務
交通事故被害者の方への支援
事故原因調査
自賠責保険の手続き
損害賠償額計算書
内容証明
示談書などの重要書類作成。
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)
自動車損害賠償保障法により自動車事故による人身事故の被害者を救済するために法第10条で規定される適用除外自動車を除き、原動機付自転車を含む全ての自動車について契約が義務づけられている強制保険(共済)です。
わが国の自動車保険は、自賠責保険と、任意に保険(共済)契約ができる自動車保険(共済)があります。任意自動車保険(共済)は、自賠責保険の上積部分を担保する構成をとっています。
特色としては、交通事故による人身損害による損害に限られます。したがって物損事故には適用されません。法律によりその対象を人身事故に限定し、損害賠償を保障することにより、自動車事故により死傷した被害者の保護を図ることが第1の目的になっています。ただし、被害者側に重大な過失がある場合には、保険金が支払われなかったり減額される場合があります。
損害額の計算
保険会社から賠償金の提示があった場合、それが尤もな額なのかどうなのか・・・・・
損害には傷害部分の損害と後遺障害部分の損害があります。
傷害部分の損害は、事故発生から治療の終了時(治癒または症状固定)までの損害です。
その内訳は、治療費、通院交通費、入院雑費、付添看護費、休業損害、入通院慰謝料(傷害慰謝料)等です。
そしてその基準は自賠責基準、任意基準、裁判基準とがあり、どの基準によって計算するかによって大きく違ってきます。
したがいまして、損をしないために疑問を持ち、お悩みの場合は、まづ交通事故の相談ができる行政書士にご一報ください。
その他、傷害および後遺症の状況等により、いろんな場面が想定されます。その都度丁寧にご相談に応じます。
行政書士には、行政書士法第12条にて、「業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてならない」と秘密を守る義務が課せらていますので、安心してご依頼をしていただけます。
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